1950-04-25 第7回国会 参議院 地方行政・内閣連合委員会 第1号
そういうことが行の地方行政調査委員会議設置法案が出ましたときに、私も申上げたのでありますが、岡本委員長の主張の中に、国会に対して、或いは政府に対して勧告するような強力な機関については、「所轄」というような言辞を使うことでいいのであつて、「外局」というような言葉は非常に不適当であることが今問題になりまして、殖田法務総裁も研究して見るというような言葉でありましたが、これも言つたことでありますが、「勧告」
そういうことが行の地方行政調査委員会議設置法案が出ましたときに、私も申上げたのでありますが、岡本委員長の主張の中に、国会に対して、或いは政府に対して勧告するような強力な機関については、「所轄」というような言辞を使うことでいいのであつて、「外局」というような言葉は非常に不適当であることが今問題になりまして、殖田法務総裁も研究して見るというような言葉でありましたが、これも言つたことでありますが、「勧告」
それは地方行政委員会におきまして、第六国会において地方行政調査委員会議設置法案を審議をいたしましたときに、その会議は国家行政組織法第八條第一項の規定に基いて、臨時に総理府の機関として設置するという規定が第二條に設けられてある。それでこれまでこの総理府のいろいろの機関で「内閣総理大臣の所轄の下に」とか、「内閣の所轄の下に」とか、「機関として」とか、又「外局として」とか、いろいろの表現がしてある。
○委員会(岡本愛祐君) そこで、そういたしますと、私共が地方行政調査委員会議設置法案を審議いたしますときに、その地方行政調査委員会議のごとき、国会に勧告するような機関は、やはり「内閣総理大臣の所轄の下に」という字句を使つた方がいいじやないか。
これは御承知の通り、地方行政調査委員会議設置法案というのが、十一月の十六日に提出になりまして最近通りました関係から推薦をされて来たのであります。この五人の委員ができまして委員会議が開かれるということになつております。
○岡本愛祐君 只今議題となりました地方行政調査委員会議設置法案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず政府提案の要旨及び法律案の内容を御説明申上げます。
郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案 一、日程第五 国民金融公庫法の一部を改正する法律案 一、日程第六 政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第七 少年法の一部を改正する法律案 一、日程第八 裁判官の報酬等に関する法律案 一、日程第九 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第十 地方行政調査委員会議設置法案
○議長(佐藤尚武君) 日程第十、地方行政調査委員会議設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 ————————————— 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
昭和二十四年十一月二十八日(月曜 日) 午後二時二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣提出、衆議院送付) ○地方配付税法の特例に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣送付) —————————————
地方行政調査委員会議設置法案について採決いたします。地方行政調査委員会設置法案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
) ————————————— ●本日の会議に付した事件 森農林大臣の供出米の補正額についての報告 外務委員会委員の員数増加の動議(山本猛夫君提出) 日程第一 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方行政調査委員会議設置法案
地方行政調査委員会議設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事川本末治君。 〔川本末治君登壇〕
すなわち、内閣提出、地方行政調査委員会議設置法案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○鈴木直人君 地方行政調査委員会議設置法案の末項に、定員法の改正が規定されておる。これは全体の定員からは殖えないのだけれども、定員法の中において五人だけ、六人ですか、だけを融通するということになつておるわけです。
昭和二十四年十一月二十六日(土曜 日) 午後一時三十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第三六号) 地方行政調査委員会議設置法案(内閣提出第三 七号) —————————————
まず地方行政調査委員会議設置法案内閣提出第三七号を議題として質疑を続行いたします。この法案に対して御質疑があれば、この際昨日申し上げた通りお許しいたしたいと思います。別に御質疑はありませんか。——質疑がありませんければ、本案に対する質疑はこれをもつて終了いたします。 これより討論に入ります。野村專太郎君。
それでは一時地方自治法の一部改正法律案の審議を中断いたしまして、法務総裁が見えましたから、地方行政調査委員会議設置法案について質疑を続行いたします。
昭和二十四年十一月二十五日(金曜 日) 午後一時三十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) ○北海道総合開発に関する件 —————————————
日程の順序を変更しまして地方行政調査委員会議設置法案、内閣提出第三十七号、これを議題としまして質疑を続行いたします。昨日要求しておりました内閣官房長官も、もう間もなく出席せられるものと存じます。
————————————— 本日の会議に付した事件 地方行政調査委員会議設置法案(内閣提出第三 七号) —————————————
その新らしい立法の方針に従いまして、この地方行政調査委員会議設置法案も、特に内閣総理大臣の所轄の下にというような言葉を入れなかつた次第であります。学術会議において特に内閣総理大臣の所轄の下にと書いてありますのは、従来のそういうような形の立法例を踏襲せられたものと思うのであります。
昭和二十四年十一月二十四日(木曜 日) 午後一時五十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) —————————————
今日の議題は、先ず昨日に引続きまして地方行政調査委員会議設置法案の予備審査を行ないます。昨日地方自治庁側との質疑応答によりまして大きく問題となりました点、それを法務府の法制意見第二局の方に説明を求めたいと思います。 第一点は、第三條、この会議が調査立案したその結果を内閣及び内閣を経由して国会に勧告するという規定があります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二七号) 地方行政調査委員会議設置法案(内閣提出第三 七号) ―――――――――――――
本多国務大臣が御出席になりましたので、地方行政調査委員会議設置法案を議題として、質疑を続行いたしたいと考えますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻田政府委員 地方行政調査委員会議設置法案が提出されているのでありますが、これは主として国、府県、市町村の事務の分担、配分につきましての審議をされる会議のように聞いているのであります、従つてこの委員会関係の仕事の分野につきましても、全然関係がないということは言えませんが、教育行政につきましては、委員会法によつて規定されておりますので、その点は関連はありますが、しかしこの委員会法の方が優先するものであると
○松本(七)委員 現在地方行政調査委員会議設置法案というのが審議されておると聞いておるのですが、そういう法律案ができて後に、地方行政の変更に件つて、なお将来これを縮小するとか、あるいはその期限をまた延ばすというようなことをやる考えはありませんか、その関連についてお伺いします。
今日は先ず地方行政調査委員会議設置法案の予備審査を続行いたします。右の法案につきまして、過般一応大臣の説明を聽取し、総括的質問の二三をいたされたのでありますが、この法案につきまして尚詳細な説明を説明員から聽取したいと思います。
○委員長(岡本愛祐君) そうすると総理府設置法の第十六條の二によつて、この臨時に地方行政調査委員会議というものが設けられたのであつて、この地方行政調査委員会議設置法案の第二條は念の為の規定である、こういうことになりますか。そう了承していいのですね。
昭和二十四年十一月二十一日(月曜 日) 午後一時三十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) —————————————
○西郷吉之助君 地方行政調査委員会議設置法案につきまして政務次官に伺いますが、その第五條の委員の中で人選の場合に、この前質疑をやりましたその際に、政務次官から考慮中であるというお答えを頂きましたが、一、二、三以外の五人の中の二人、三人はそこに明示してあるが、後の二人についてはどういうようなことに現在なつているか。
昭和二十四年十一月十九日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方配付税法の特例に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内 閣送付) ○通商産業省及び運輸省の地方行政機 関の整理に伴う臨時措置に関する法 律案(内閣送付) ○連合委員会開会の件 ————————————— 午前十時四十七分開会
それで続いて地方行政調査委員会議設置法案についての説明を承わります。
○野村(專)委員 この地方行政調査委員会議設置法案中この委員会を構成する総理大臣が任命する五人の委員のうち三人を知事、市長、あるいは町村長、この連合組織体から推薦されて総理が任命して行くということで、このねらいとしては私ども納得ができるのですが、東京のごとき特別区の場合、これは自治法によつて明らかに市制に準ずることが明定してあるわけです。
————————————— 本日の会議に付した事件 地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第三六号) 地方行政調査委員会議設置法案(内閣提出第三 七号) 通商産業省及び運輸省の地方行政機関の整理に 伴う臨時措置に関する法律案(内閣提出第四一 号) —————————————
本法案に対する質疑は都合で次会に讓りまする それでは地方行政調査委員会議設置法案について質疑に入ります。通告順によつてこれを許します。床次君。
しかしその質疑は、大体において地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律案と、地方行政調査委員会議設置法案の二法案を中心として、質疑を行いたいと考えます。本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十分散会
地方自治庁連 絡行政部長) 小野 哲君 総理府事務官 鈴木 俊一君 委員外の出席者 総理府事務官 長野 志郎君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 十一月十六日 地方配付税法の特列に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第三六号) 地方行政調査委員会議設置法案
本日の日程は、地方自治法の一部を改正する法律案、内閣提出第二七号、地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第三六号、及び地方行政調査委員会議設置法案、内閣提出第三七号の三件であります。
しかしてこの財政の裏づけをなしまする一番重要なものは、ただいまもお話がありましたところの平衡資金その他の問題でありますが、例の問題になつております地方行政調査委員会議設置法案、こういうものの経過がどうなつているか、ただいまの税の問題でありますが、こういうことがわかりませんと、非常にりつぱな輪隔だけを私どもいじつておりまして、その中身がちつとも入らない。
まず地方行政調査委員会議を設置いたしますことは、シヤウプ使節団の勧告書に基きまして、目下準備を進めておるのでございますが、これにつきましては、この国会に地方行政調査委員会議設置法案を提案いたしまして、御審議をお願いいたしたいと存じております。
都道府県の現在の区域が地方行政の單位として必ずしも最も適合しておるとは考えておらないのでございまするが、目下、シヤウプ勧告に基きまして、新憲法の意図する地方分権の本旨に則つて、行政事務配分の再調整及びこれに伴う地方公共団体の区域の再検討の問題が急速に取上げられる予定でありまして、政府といたしましても、今国会に右の問題を調査研究するために、地方行政調査委員会議設置法案を提案いたしたく準備を進めておるような